血液製剤の投与でC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したのに、診療記録(カルテ)が残っていないために薬害肝炎患者として認められなかった患者ら約100人が、国に給付金の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。酒井良介裁判長(武田瑞佳(みか)裁判長代読)は、薬害肝炎救済法の対象となる製剤が使われた証拠がないとして、患者らの訴えを退けた。
救済法は、カルテや担当医師の証言などで、手術や出産の際に対象となる血液製剤「フィブリノゲン」などを注射されてC型肝炎に感染したと裁判で証明できれば、症状に応じて給付金1200万~4千万円を支払うと定めている。
ただ、カルテの保存期間は医師法で5年間と定められ、医療機関が廃棄しているケースが多い。当時の医師の証言を得られないこともあり、製剤が使われたことを証明するのは難しい。
原告側弁護団によると、大阪…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル